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個人損害賠償保険 – マヒログ×Amex http://mahilog.com 「プラチナカードって意味あるの?」丸の内で働くリーマンが分析してみた。 Wed, 27 Jan 2016 13:17:30 +0000 ja hourly 1 (個人賠償責任保険)アメックス・プラチナなら大丈夫、日常生活で起こる様々な事故についての補償 http://mahilog.com/benefit/personal-liability-insurance Sun, 28 Jun 2015 14:48:57 +0000 http://atom911.sakura.ne.jp/mahilog/?p=216 プラチナ・ウェブでこんなものを発見しました。日常生活で起こる様々な事故についての補償、「個人賠償責任保険」。

アメックスが強いのは海外保険だけかと思っていましたが、国内でもこんな保険に入ってくれているんですね。

最近はニュースで他人に危害を与えてしまうようなケースをよく見ますよね。

  • 自転車を乗っていたら歩行者にぶつかってケガをさせてしまった。
  • 子供が公園で野球をしていて他人の家の窓ガラスを割ってしまった。
  • 飼っている犬が散歩中に他人に噛み付いてケガをさせてしまった。

 

昔なら謝って済んでいたかもしれませんが、今の時代訴訟にもなりかねません。

皆さんはそんな場合、どのくらいの損害賠償請求の可能性があるか考えたことはありますか?

 

意外に恐ろしい「損害賠償請求」の実例

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最近では千葉市稲毛区で自転車を運転していた大学生が77歳の女性とぶつかってしまい、女性が亡くなられるような痛ましい事故もありました。

 参考 産経デジタル、自転車と衝突、2時間後に女性死亡 大学生「イヤホンして運転」と説明 千葉県警

 

行政書士事務所の尾関保英行政書士事務所では、自転車による事故の損害賠償事例として以下のような事例を紹介しています。

 

損害賠償事例

事例 損害賠償額
小学5年の少年が、帰宅中に時速20~30キロで下り坂を走行中、知人と散歩していた女性に正面衝突、女性は転倒して現在も意識不明。 損害賠償命令 9,500万円(現在、控訴中
高校2年の男子が、登校時に猛スピードで下り坂を走行中、高齢者と接触し、高齢者は転倒して死亡。 損害賠償額 1,054万円
高校1年の女子が、傘をさしながら走行中にT字路で自転車と出会い頭に衝突し、相手方の左大腿部を骨折させた。 損害賠償額 505万円
高校1年の女子が、道路の右側を走行中に対向してきた主婦の自転車と接触し、主婦は転倒、後日死亡。 損害賠償額 2,650万円

尾関保英行政書士事務所、損害賠償事例

 

もちろん、こういった事故が起こらないに越したことがないわけですが、誰しも自転車は乗る機会はあるわけですし、自転車に乗らなくとも、歩くだけで人にぶつかる可能性があるわけです。

また、自分がいくら注意していても、自分の家族や子供がそういった事故を起こしてしまう可能性だってあるわけです。

 

 

中高校生も責任を負うの?

中高校生が自転車事故の加害者になった場合、損害賠償責任について、判例で中学生にも責任能力を認めていることから、当然に高校生にも責任能力はあるとされます。したがって、中高校生でも損害賠償金は就職して給料が貰えるようになってから支払うことになります。また、民法第714条では「責任弁識能力のない者の責任は、監督義務者がその責任を負う」としていますので、被害者は、加害者の親等に対して損害賠償請求をすることができます。

尾関保英行政書士事務所、中高校生も責任を負うの?

 

万が一、このような賠償請求があった場合、正直私には払えるほどの貯金はありません。

 

そんな時に役立つのが「個人賠償責任保険」だったり、最近私も検討している「弁護士費用保険」だったりするわけですね。

 

そしてこの「個人賠償責任保険」、なんとアメックス・プラチナ所有者は無料加入しているということが先日わかりました!

 

家族まで守られる1億円保障の「個人賠償責任保険」

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アメックス・プラチナウェブによると、プラチナホルダー向けの「個人賠償責任保険」では1億円までの賠償責任について保障されることになるようです。

 

会員ご本人様やご家族に、日常生活で起こる様々な事故について法律上の賠償責任が生じた場合、1 事故につき支払限度 1 億円まで補償いたします。 ※ご家族とは、会員の配偶者様、会員と生計を共にする親族(お子様・ご両親など)をさします。詳細につきましては、「REGULATIONS」をご確認ください。

アメックス・プラチナウェブより(要ログイン)

 

なんと、家族まで守られるんですね。特に若いお子さんがいるご家庭では必須の保険ですよね。もう少し、具体的な保険規定を見てみたいと思います。

 

保険金をお支払いする場合

被保険者が日本国内・国外において次の事故によって、他人の身体を傷つけたり、財物を破損し、法律上の賠償責任を負ったとき、保険金をお支払いします。
(1)本人が居住する住宅の所有・使用・管理に起因する事故(ただし、家主に対する賠
償責任は補償されない)
(例)

● 屋根瓦が落ち通行人に当たってケガをさせた。
● へいに釘が出ていて、よその人の洋服を引き裂いた。

 

(2)日常生活に起因する事故
(例)

● 子供のキャッチボールでよその家の車や窓ガラスを壊した。
● 不注意で洗濯機や風呂の水をあふれさせ、階下の戸室の天井や壁を汚損した。
● 買物をしていて、誤って店の商品を壊した。
● 子供が訪問先の家具を誤って壊した。
● 飼犬が通行人に噛みついてケガをさせた。
● 自転車で買物に行く途中、子供に衝突しケガをさせた。

アメックス、個人賠償責任保険規定

 

例に記載の事例をみると、確かに最近ニュースでみかけるような飼い犬が他人に噛みついてケガをさせってしまう例など、どこにでもありそうな例ばかりです。(ただし、規定では支払できないケースも記載されているので、要チェックです)

 

このように、アメックス・プラチナ会員はこのような保険によって守られていたわけです。正確な価格はわかりませんが、数千円程度の保険サービスも実は会費から支払われているわけなんですね。

 

まとめ

オールアバウトの保険ガイドの平野 敦之さんは以下のように言っています。

個人賠償責任保険(個人賠償責任補償、日常生活賠償責任補償)の契約もれがないか、あるならどういう内容ものか(示談交渉サービスがついているかなど)を見直してみよう。

誰でも加害者にも被害者にもなる可能性があることを覚えて備えておこう。

オールアバウト、なかなか使えるぞ!個人賠償責任保険

 

こういった何気ない日常の気遣いをしてくれるのが、アメックスの本当のいいところではないでしょうか。

 

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